テレワーク助成金を活用してテレワーク環境の導入を支援します

会員の皆様

中小企業等のテレワークの普及を促進するために、厚生労働省ではテレワーク助成金の活用を勧めています。
人材活用事業部では中小企業である会員様に対して、仕事をテレワーク環境で行うための導入支援を実施しており、テレワーク助成金の申請支援も行います。申請書類等も用意しています。
問い合わせ先:人材活用事業部 事務局 expert@j-score.or.jp

現在公募中のテレワーク助成金は2種類あります。
1.令和2年度 働き方改革推進支援助成金(通常のテレワークコース): 令和2年4月1日から受付開始
2.新型コロナウイルス感染症対策のための特例のテレワークコース: 交付申請期限は令和2年5月29日(金)まで
20200411_テレワーク助成金の申請について

1.働き方改革推進支援助成金(通常のテレワークコース)
令和2年度分について、令和2年4月1日から受付を開始しました。

概要
 時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善(※)及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。

支給対象となる事業主
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2) 中小企業等の事業主であること
(3) テレワークを新規で導入する事業主であること
※試行的に導入している事業主も対象です
又は
テレワークを継続して活用する事業主であること
※過去に本助成金を受給した事業主は、対象労働者を2倍に増加してテレワークに取り組む場合に、2回まで受給が可能です。
(4) 時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善を目的として、在宅又はサテライトオフィスにおいて、就業するテレワークの実施に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること

支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
○テレワーク用通信機器の導入・運用(※)
○保守サポートの導入
○クラウドサービスの導入
○就業規則・労使協定等の作成・変更
○労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
※ パソコン、タブレット、スマートフォンは支給対象となりません。

成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」を達成することを目指して実施してください。
1.評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
2.評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする。
3.所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる。

評価期間
成果目標の達成の有無は、事業実施期間(交付決定の日から令和3年2月15日まで)の中で、1か月から6か月の間で設定する「評価期間※」で判断します。
※評価期間は申請者が事業実施計画を作成する際に自ら設定します。

 支給額
支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を、目標達成状況に応じて支給します。

対象経費 助成額
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、 備品費、機械装置等購入費、 委託費

※ 契約形態が、リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約等 で「評価期間」を超える契約の場合は、「評価期間」 に係る経費のみが対象

対象経費の 合計額 × 補助率
(上限額を超える場合は 上限額 ( ※ ) )( ※ )「1人当たりの上限額」 × 対象労働者数又は「1企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額

 

成果目標の達成状況 達成 未達成
補助率 3/4 1/2
1人当たりの上限額 20万円 10万円
1企業当たりの上限額 150万円 100万円


申請期限
交付申請の受付は令和2年12月1日(火)までです。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、12月1日以前に受付を締め切る場合があります。)

 

2.新型コロナウイルス感染症対策のための特例のテレワークコース

概要
「働き方改革推進支援助成金」(※令和元年度までは「時間外労働等改善助成金」に名称変更予定)に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コースを時限的に設けます。

対象事業主
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主
※試行的に導入している事業主も対象となります。
労働者災害補償保険の適用中小企業事業主であること

助成対象の取組
・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等
※ パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません

主な要件
 事業実施期間中に
・助成対象の取組を行うこと
・テレワークを実施した労働者が1人以上いること

助成の対象となる事業の実施期間
 令和2年2月17日~5月31日

支給額
 補助率:1/2 (1企業当たりの上限額:100万円)

申請期限
交付申請:令和2年5月29日(金)
支給申請:令和2年7月15日(水)

以上